障害福祉サービスの種類

「障害福祉サービス」は、障害の種類や程度、生活状況、サービス利用の意向等を踏まえた「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町村等による柔軟なサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。※地域相談支援、地域生活支援事業については、WAM NET(地域生活支援事業 )をご参照ください。

 

なお、サービスは、介護系支援の場合は「介護給付」、訓練等支援の場合は「訓練等給付」となり、利用の形態が違います。ちなみに就労継続支援および就労移行支援事業は、「障害福祉サービス」「訓練等給付」となります。

 

障害福祉サービスの種類一覧

介護給付

内容

居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護

自己判断能力が制限される人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生活活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

内容

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型・B型

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。*平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。

 

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