障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門特化型顧問契約の内容
全国初!障害福祉サービス(就労継続支援事業)に特化した顧問契約!!
就労継続支援事業(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)に特化し、
専門性のあるより濃い対応でお客様をサポート致します。
自分で就労継続支援事業を立ち上げたが、運営方法が分からない!
役所から書類を提出しろといわれてるが、内容がよく分からない!
突然、サービス管理責任者が辞めることになった、どうしよう!
実地指導・監査の連絡が来た、何をしたらよいのか分からない!
法改正の対応、加算の取り方、将来の展開、その他・・・・
障害福祉サービス事業は、国の指定を受けて行う事業なので、指定開業後、
役所といろいろなやりとりが発生します。
例えば、事業内容の変更(営業日、営業時間等)、スタッフの異動(特にサービス管理責任者)、事業所の場所変更、加算変更等・・・。
原則、変更があったときから10日以内に届ける必要がありますので、結構、大変です。
また、事業所指定後、約1年以内に、役所による実地指導が入ります。
事前に対策がしっかり出来ていればよいですが、もし、実地指導で
重大な不備があると指導、勧告、最悪、指定取り消しになります。
顧問契約のメリット・デメリット
障害福祉サービス(就労継続支援事業)に専門特化した顧問契約なんて、本当に必要なのか?!
その疑問にお答えするために、この顧問契約のメリット、デメリットを簡潔にお伝えします。
メリット
事業運営に関するアドバイスをもらえることで、安定した事業所の運営ができる。
役所対応に関するアドバイス、さらに提出書類のサポートが受けられるので、事業に専念できる。
運営業務等のチェック、アドバイスを受けることで、健全な経営ができ、さらに実地指導の事前対策にもなる。
急な対応時(突然、サービス管理責任者が辞めたとき等)にもアドバイスを受けることで、あせらず適切な対応ができる。
法改正による情報をいち早く受け取ることで、その対応に事前に備えることができる。
分かり難い加算や減算に関するアドバイスを受けることで、計画的に加算が取れたり、思わぬ減算を未然に防ぐことができる。
現事業所を拡大、さらには他の障害福祉サービスとの多機能化等の提案アドバイスで、事業収益化の拡大を目指すことができる。
デメリット
アドバイスは、原則、メール、電話、FAXとなります。ただメール、電話でもしっかり対応できます。どうしても不安な場合、面談も対応可能ですが、交通費、実費等が掛かります。
月々の負担があります。開業当初はコストが嵩み、顧問など無理かもしれないと思うかもしれませんが、運営のイロハが分からないと顧問料以上の出費になります。例えば、サービス管理責任者が不在状態が続いたり、取れない加算を付けていたりすると指導監査で引っかかり、数十万~数百万円単位の返金になります。
当事務所では、基本6ヶ月の契約期間を設けておりますが、お客様のご要望により期間を長短できます、一度、ご相談ください。
障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門特化型顧問契約の内容
顧問契約の主な内容は、以下の通りですが、今後、提供するサービスを増やしていく予定です。
①メール、電話、FAXでの質問等のご相談(アドバイス含む)。(※1)
②顧問契約者様向けのVIPメルマガをお届けします。(※2)
③許認可申請・契約書・届出書等の作成費用を10%OFFにします。(※3)
(※1)メール・FAXは24時間対応、電話は平日9時~18時対応となります。
ご相談は、何回でもできますが、障害福祉サービスに関連した内容でお願いします。
(※2)内容は、法改正情報、監査対策、事業所紹介、補助金情報等を不定期でお届けします。
(※3)原則、障害福祉サービスに関連した書類に限りますが、判断できない場合は一度、ご連絡ください。
障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門特化型顧問契約までの流れ
メール・電話・FAXでお問い合わせ(無料)
↓
内容を確認したら申し込み
↓
お客様へ契約書類一式を郵送
↓
書類に押印・署名後、返送
↓
書類確認後、顧問契約開始(原則、月初から)
障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門特化型顧問契約をご検討の方へ(ご契約前に必ずお読み下さい!)Q&A
これまでお客様から顧問契約に関してお問い合わせ内容をまとめてみました。
顧問契約は全国対応ですか?
全国対応可能です。
顧問契約の期間は決まっていますか?
基本6ヶ月の契約期間となっています。
顧問契約料金のお支払い方法は?
基本、前月末までに翌月の料金をお支払いただきます。なお、一括(6ヶ月分)での料金のお支払もできます。一括でのお支払の場合、割引あり!
月の途中からの顧問契約はできますか?
基本、月初(1日)からの開始となります。ただし、月の途中から契約をご希望の場合は一度、ご相談下さい。
顧問契約期間内での解約はできますか?
解約はいつでもできます。その場合、解約申し込み月で契約終了となります。なお、契約料金を一括でお支払頂いている場合は、解約申し込み月の翌月以降に残金があるときその残金をお返し致します。
顧問契約を解約後、また、顧問契約を再契約できますか?
再契約できます。その場合、新たな契約となります。
メール、電話、FAXでの相談は、何回でもできますか?
原則、相談に関しましては、回数制限はしておりませんので、受付時間内であれば何回でもご相談できます。ただし、内容により調査が必要なもの、回答に膨大な時間が掛かると判断した物は、返答できない場合があります。
なお、こちらが回答したものは、絶対ではありません。その内容によりお客様に不利益がでても、当方は責を負いません。
メール、電話、FAXでの相談受付時間はいつですか?
メール、FAXは24時間、電話は平日9時~18時です。
実地指導・監査対策のアドバイスを受ければ、監査は大丈夫でしょうか?
監査は、役所の独自の判断で都度その内容が変わり、その全てを事前に把握する事はできません。ただ、これまでの知識と経験でお客様に監査の重要ポイントはお伝えできますので、それだけでも監査に対する不安を払拭出来ます。また、書類不備等のミスも軽減できます。
なお、こちらが提示するアドバイスは絶対ではありません。その内容によりお客様に不利益がでても、当方は責を負いませんのでどうかご了承下さい。
顧問契約は誰でも契約できますか?
原則、どなたでもご契約できます。ご自分や他社で事業立ち上げた方でも大丈夫です。
顧問契約を利用するのが初めてで、不安なんですが?
顧問契約期間は、基本6ヶ月に設定していますが、お客様の要望に応じ、短期間の利用もできます。一度、ご検討頂ければと思います。
当事務所から一言
近年、障害福祉サービス事業者(就労系サービス)が大幅に増え、特に就労継続支援A型は、ここ5年で7倍の3,000事業所近くにまで急増しました。
その大半が、異業種からの参入であり、福祉や事業のイロハが分からない状況で、綱渡り運営を続けているようです。
先日、突然、就労継続支援A型事業所が廃業し、利用者が路頭に迷うということがニュースになりました。
開業後、きちんと運営できている事業所は全国でどのくらいあるのでしょうか?
当事務所には、そんな事業主(経営者)から、ほぼ毎日、全国から相談の電話、メールが入ってきます。中には深刻な問題もありますが、多くは、少しアドバイスすれば解決出来ることばかりです。
今回、当事務所では、障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門の顧問契約をはじめました。障害福祉サービス(就労継続支援事業)は全国初だと思います。
就労系の障害福祉サービス事業は、しっかりした知識があれば、どなたでも安定した事業運営ができます。
ただ、知識がないのにもかかわらず、なんとかなると勘違いし事業を始めてしまったり、お金だけ払っておかしな業者に事業を任せたり、あげくは監査で引っかかり、不正による指定取り消しや莫大な返戻金で廃業というケースがあとを立ちません。
あなたが、今、経営している事業所は本当に大丈夫でしょうか?
あなたは、日々、法律に則って、しっかりと健全経営されているでしょうか?
もし、不安であれば、一度、ご相談下さい。
あなたの事業を健全化させるために、私のありったけの知識と経験を使って下さい!
障害福祉サービス(就労継続支援事業)専門特化型顧問契約料金
顧問料金は月額38,000円(消費税別)です。
※基本6ヶ月間の継続利用となります。ただし、お客様のご要望により契約期間を長短できます。
※お支払方法は基本、前月末までに翌月の料金をお支払いただきます。なお、一括(6ヶ月分)での料金のお支払もできます。
6ヶ月分一括でお支払の場合、値引き致します!
通常料金より、1万円引き!
通常料金(6ヶ月分)228,000円(消費税別)→一括支払いの場合218,000円(消費税別)
※基本、月初(1日)からの開始となります。ただし、月の途中から契約をご希望の場合は一度、ご相談下さい。
※お支払決済方法は、銀行振り込み、クレジットカード決済がご利用できます。
無料相談窓口(全国対応)
電話相談をご希望方は
TEL 0776-26-3175(平日9時~18時)
メール相談をご希望の方は(24時間受付)
※相談ご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!